歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
※脚部がゴム状で、交互式または固定式の歩行器であれば、特定福祉用具での購入可能
歩 行 器
取付に際し工事を伴わないものに限る。
手 す り
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
車いす・車いす付属品
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点つえに限る。
※特定福祉用具での購入も可能
歩行補助つえ
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。
※敷居の段差の解消等のスロープであれば、特定福祉用具購入も可能
スロープ
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
②床板の高さが無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台・特殊寝台付属品
次のいずれかに該当するものに限る。
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
床ずれ防止用具
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
体位変換器
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
移動用リフト・つり具
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である高齢者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
徘徊感知機器